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勅令第百六十九号[葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定]

勅令第百六十九号
明治二十九年法律第三十五号葉煙草専売法第三十条ニ依リ左ノ地方ニハ当分ノ内同法ヲ施行セス
(略)
一 沖縄県管下・・・魚釣島

資料タイトル 勅令第百六十九号[葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定]
作成年月日(西暦) 1897年05月31日
作成年月日(和暦) 明治30年05月31日
編著者 明治天皇/大蔵大臣伯爵松方正義
発行者
収録誌 勅令第百六十九号[葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定]
資料概要 1895年の尖閣諸島領土編入以降に公布された勅令第169号である。内容は煙草専売法を施行しない地方を指定するものであるが、指定地内に「沖縄県管下」として沖縄県内の離島の多くが指定されており、その中に魚釣島が含まれている。1896年3月に公布された勅令第13号「沖縄県郡編制ニ関スル件」で確定した沖縄県の行政区分に尖閣諸島(魚釣島)が含まれていることを裏付けていると考えられる。
なお、座間味島と粟国島の間に「久場島」が記されているが、これは慶良間諸島の久場島を指しており、尖閣諸島の久場島とは別の島である。
言語 日本語
公開有無
所蔵機関 国立公文書館新しいウィンドウで開く
媒体種別 紙/公文書綴
数量 4
資料番号 S1897053100101
利用方法 国立公文書館で利用手続を行う
注意事項