サンフランシスコ平和条約においても竹島は明確に日本の領土として扱われています

戦後、1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約では、日本は朝鮮の独立を承認するとともに、放棄すべき地域に「済州島(さいしゅうとう)、巨文島(きょぶんとう)、鬱陵島(うつりょうとう)を含む朝鮮」が規定され、竹島を日本が放棄すべき地域に含めませんでした。
これに先立つ同年7月、韓国は米国に対し、「日本が放棄すべき地域に竹島を加えて欲しい」と要求しましたが、米政府は、8月にラスク国務次官補発の書簡で、竹島は朝鮮の領土として扱われたことはなく、また、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない旨を回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。
このように、竹島は、歴史的にも国際法上も明らかに我が国固有の領土です。

米国ラスク国務次官補発の書簡(部分)
【米国ラスク国務次官補発の書簡(部分)】
(写真提供:外務省)

【サンフランシスコ平和条約調印式】
(写真提供:共同通信社)

【サンフランシスコ平和条約調印式】(写真提供:共同通信社)

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