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個人情報保護

個人情報保護窓口等について

個人情報保護窓口(個人情報保護に関する各種の照会も下記にお願いします)

内閣官房内閣総務官室個人情報保護窓口 (中央合同庁舎第8号館2階N213号室)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1丁目6番1号
電話 03-5253-2111(代表) (内線)31298 FAX 03-5510-0659
*内閣府の個人情報保護窓口 (内閣府大臣官房総務課個人情報保護窓口)を併設しています。

窓口での開示請求等の受付時間

郵送による開示請求等の受付

開示請求について

内閣官房が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。

保有個人情報開示請求書の様式と記載要領

開示請求手数料の納付について

開示請求書の宛先について

個人情報ファイル簿について

個人情報の保護に関する法律第75条に基づき公表する個人情報ファイル簿はこちら。

内閣官房における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準について

開示請求後の手続について

保有個人情報の開示実施方法等申出書の様式

電磁的記録についての開示の方法

電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法についてはこちらにより行います。

訂正請求について

開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。ただし、当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、訂正請求を行うことができません。

保有個人情報訂正請求書の様式と記載要領

訂正請求後の手続について

訂正請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している部局の長が訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。

利用停止請求について

開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。ただし、当該個人情報の開示を受けた日から90日を超えた場合には、利用停止請求を行うことができません。

保有個人情報利用停止請求書の様式と記載要領

訂正請求後の手続について

利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に当該個人情報を保有している部局の長が利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。

不服申立てについて

開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。 また、行政事件訴訟法の規定により、東京地方裁判所若しくは請求者の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。

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