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都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年7月24日政令第257号)

最終改正 平成15年7月18日政令第311号

 内閣は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 都市再生特別措置法第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名 称地      域
札幌駅・大通駅周辺地域 札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東二丁目線と市道北九条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西二丁目線、市道北十条線、市道西五丁目線、市道北六条線、市道西六丁目線、市道北四条線、市道西七丁目線、市道大通南線、市道西六丁目線、市道南二条線、市道西八丁目線、市道南三条線、市道西六丁目線、市道南四条線、一般国道三十六号線、主要市道真駒内篠路線、市道大通南線、市道東二丁目線、一般国道十二号線、一般国道五号線、市道北五条線及び市道東二丁目線を経て起点に至る道路の中心線(主要市道真駒内篠路線及び一般国道五号線にあっては、その東側端線)で囲まれた区域
札幌北四条東六丁目周辺地域 札幌市中央区及び東区の区域のうち、主要市道真駒内篠路線と市道北六条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道東四丁目線、市道北三条線及び主要市道真駒内篠路線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
仙台駅西・一番町地域 仙台市青葉区の区域のうち、同区と宮城野区との区界線と一般国道四十五号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道駅前通線、市道広瀬通一号線、一般国道四号線、市道定禅寺通線、市道国分町通線、市道南町通一号線、一般国道四号線、市道柳町通一号線、市道愛宕上杉通二号線、市道中央一丁目西宮城野線及び同区界線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
さいたま新都心駅周辺地域 さいたま市大宮区の区域のうち、吉敷町四丁目(さいたま新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)の区域
さいたま市中央区の区域のうち、新都心の区域
千葉蘇我臨海地域 千葉市中央区の区域のうち、北緯三五度三五分三〇秒・七一東経一四〇度六分五五秒・〇三の地点を起点とし、順次同地点から北緯三五度三五分二五秒・二七東経一四〇度六分五八秒・八六の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二五秒・九三東経一四〇度七分一秒・八八の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二八秒・二〇東経一四〇度七分七秒・〇五の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二六秒・二〇東経一四〇度七分九秒・二一の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二六秒・七五東経一四〇度七分一三秒・六三の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二四秒・八三東経一四〇度七分一五秒・一五の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二二秒・九五東経一四〇度七分一五秒・六七の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二秒・五六東経一四〇度七分一七秒・二〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分二秒・七二東経一四〇度七分二〇秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五八秒・一六東経一四〇度七分二一秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五六秒・五六東経一四〇度七分一一秒・六〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五二秒・七二東経一四〇度七分一二秒・六一の地点まで、同地点から北緯三五度三四分五一秒・九三東経一四〇度七分七秒・六六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分四三秒・六二東経一四〇度七分九秒・六六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分四四秒・九九東経一四〇度七分一七秒・二六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三五秒・八六東経一四〇度七分一九秒・四三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三四秒・六三東経一四〇度七分二〇秒・〇六の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三三秒・七五東経一四〇度七分二〇秒・九八の地点まで、同地点から北緯三五度三四分三二秒・一八東経一四〇度七分二一秒・九〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二四秒・九七東経一四〇度七分二三秒・五〇の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二四秒・〇〇東経一四〇度七分二六秒・六一の地点まで、同地点から北緯三五度三四分二一秒・六四東経一四〇度七分二八秒・二三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一八秒・九三東経一四〇度七分二八秒・〇八の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一七秒・六三東経一四〇度七分二七秒・五五の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一六秒・三五東経一四〇度七分二七秒・三三の地点まで、同地点から北緯三五度三四分一三秒・一四東経一四〇度七分二七秒・五三の地点まで及び同地点から北緯三五度三四分一三秒・八五東経一四〇度七分四五秒・二七の地点までそれぞれ引いた線、一般国道三百五十七号線の東側端線、北緯三五度三五分三八秒・九五東経一四〇度七分一三秒・五九の地点から北緯三五度三五分三八秒・三六東経一四〇度七分一二秒・三〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分三七秒・八五東経一四〇度七分一二秒・一〇の地点まで及び同地点から北緯三五度三五分三七秒・七二東経一四〇度七分一一秒・七九の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯三五度三五分三六秒・九〇東経一四〇度七分九秒・七七の地点から北緯三五度三五分四二秒・六八東経一四〇度七分五秒・八〇の地点まで、同地点から北緯三五度三五分四三秒・二六東経一四〇度七分一秒・八五の地点まで及び同地点から北緯三五度三五分三四秒・二六東経一四〇度六分五三秒・〇〇の地点までそれぞれ引いた線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
千葉駅周辺地域 千葉市中央区の区域のうち、市道富士見九号線と市道弁天二十七号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道総武本線、新千葉一丁目と同二丁目との境界線、市道千葉港黒砂台線、市道新千葉三十二号線、市道新千葉四十号線、市道新千葉三十八号線、市道登戸四十三号線、京成電鉄千葉線、一般国道十四号線、市道中央赤井町線、市道中央十三号線、市道中央二号線、市道京成千葉中央駅線、市道栄町一号線、市道中央二十一号線、市道千葉駅富士見線及び市道富士見九号線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに中央四丁目(十一番六に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
千葉みなと駅西地域 千葉市中央区の区域のうち、中央港一丁目(千葉中央港地区地区計画の区域に限る。)の区域
柏駅周辺地域 柏市の区域のうち、あけぼの一丁目(市道二十七―百十五号線の区域に限る。)、末広町(四番から七番まで及び十五番並びにこれらの区域に介在する道路の区域並びに一般国道六号線及び市道柏駅西口線の区域を除く。)、柏一丁目、二丁目及び四丁目(東日本旅客鉄道常磐線の西側端線以西の区域に限る。)並びに中央町(八百十七番九、八百十七番十、八百十七番十七から八百十七番二十一まで、八百十七番二十六、八百十七番二十九、八百十七番七十三、八百十七番七十六、八百十七番七十七、八百十七番七十九、八百十七番八十、八百十七番八十二、八百十七番百四及び八百十七番百五に限る。)の区域
東京駅・有楽町駅周辺地域 東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速一号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川、特別区道千第百一号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内一丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道一号線、都道日比谷豊洲埠頭東雲町線、同区と中央区との区界線、同区と港区との区界線、都道外濠環状線、都道日本橋芝浦大森線及び首都高速一号線を経て起点に至る線(河川又は道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 東京都千代田区及び港区の区域のうち、一般国道一号線と特別区道千第百四十八号との交会点を起点とし、順次同特別区道、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道二百四十六号線、都道環状三号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第三号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線五の南側端線に相当する線、都道日本橋芝浦大森線、都道外濠環状線及び一般国道一号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
秋葉原・神田地域 東京都千代田区及び台東区の区域のうち、一般国道四号線と特別区道台第五十五号との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道千台第五号、特別区道千第六百三十八号、都道神田白山線、一般国道十七号線、都道外濠環状線、神田川、特別区道千文第三号、特別区道千第百一号、日本橋川、千代田区と中央区との区界線及び一般国道四号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
東京臨海地域 東京都中央区の区域のうち、八丁堀四丁目、新富一丁目及び二丁目、築地一丁目から七丁目まで、入船一丁目から三丁目まで、湊一丁目から三丁目まで、明石町、佃一丁目から三丁目まで、月島一丁目から四丁目まで、勝どき一丁目から六丁目まで、豊海町並びに晴海一丁目から五丁目までの区域(東京駅・有楽町駅周辺地域に属する区域を除く。)
東京都港区の区域のうち、台場一丁目(十番及び十一番を除く。)及び二丁目の区域
東京都江東区の区域のうち、豊洲一丁目から六丁目まで、東雲一丁目及び二丁目(高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明一丁目、二丁目及び三丁目(十五番から十七番までを除く。)並びに青海一丁目及び二丁目(平成五年六月二十九日に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による竣功認可のあった埋立地及びこれに属さない臨港道路青海縦貫線以西で東京都立青海南ふ頭公園以北の区域に限る。)の区域
東京都の区域のうち、平成十一年五月二十一日に公有水面埋立法の規定による埋立ての免許のあった埋立区域(中央区の地先水面におけるものに限る。)
新宿駅周辺地域 東京都新宿区の区域のうち、新宿三丁目、四丁目、五丁目(都道芝新宿王子線以西の区域に限る。)及び六丁目(特別区道三十一―三百十及び特別区道三十一―三百十一以西の区域に限る。)、歌舞伎町一丁目及び二丁目、内藤町(東京都市計画道路幹線街路環状第五の一号線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)、西新宿一丁目、二丁目、三丁目(二十番を除く。)、五丁目(一番から五番まで及び十三番に限る。)及び六丁目から八丁目まで並びに北新宿一丁目(東京都市計画道路幹線街路放射第六号線の北側端線に相当する線以南の区域に限る。)及び二丁目(特別区道二十一―千二百七十一の起点を起点とし、順次同特別区道及び特別区道二十一―千三百四十を経て同特別区道と同区と中野区との区界線との交会点に至る道路の中心線以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
環状四号線新宿富久沿道地域 東京都新宿区の区域のうち、東京都市計画道路幹線街路環状第四号線及びその各側端から外側三十メートル以内の区域に相当する区域(東京都市計画道路幹線街路放射第六号線の中心線に相当する線との交会点から特別区道三十一―二十の中心線との交会点までの区域に限る。)、都道新宿両国線と特別区道三十一―二十との交会点を起点とし順次同特別区道、特別区道三十一―百四十及び同都道を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域並びに富久町(二十一番一号から五号までに限る。)の区域及びこれに隣接する道路の区域
大崎駅周辺地域 東京都品川区の区域のうち、特別区道U―十六号と都道環状六号線との交会点を起点とし、順次同都道、目黒川、東日本旅客鉄道山手線、都道北品川四谷線、特別区道U―六十八号、特別区道幹線一級三号、特別区道U―八十号、特別区道U―百三十号、特別区道U―百三十一号、特別区道U―百二十九号、特別区道U―百三十二号、特別区道幹線一級二号、特別区道幹線一級三号、東海旅客鉄道東海道新幹線、目黒川、特別区道U―二十二号、特別区道U―五十三号、特別区道U―五十―A号、特別区道U―五十号及び特別区道U―十六号を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線で囲まれた区域、北品川五丁目(十番七号及び二十号に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
横浜山内ふ頭地域 横浜市神奈川区の区域のうち、星野町(六番、六番一、七番、七番一及び七番二に限る。)、橋本町二丁目(一番一及び一番十七から一番二十一までに限る。)及び山内町(一番五に限る。)の区域(北緯三五度二八分一九秒・二二東経一三九度三八分一八秒・三二の地点から北緯三五度二八分一六秒・六〇東経一三九度三八分一九秒・六四の地点まで、同地点から北緯三五度二八分一六秒・三一東経一三九度三八分一九秒・二五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分九秒・一四東経一三九度三八分二二秒・八五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・五七東経一三九度三八分二三秒・〇八の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・四三東経一三九度三八分二三秒・一四の地点まで、同地点から北緯三五度二八分八秒・〇一東経一三九度三八分二三秒・二五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分七秒・四四東経一三九度三八分二三秒・三五の地点まで、同地点から北緯三五度二八分六秒・八六東経一三九度三八分二三秒・三八の地点まで、同地点から北緯三五度二八分六秒・二九東経一三九度三八分二三秒・三四の地点まで及び同地点から北緯三五度二八分六秒・〇六東経一三九度三八分二三秒・三一の地点までそれぞれ引いた線以西の区域に限る。)
横浜駅周辺地域 横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道一号線以西の区域に限る。)の区域
横浜市西区の区域のうち、北幸一丁目及び二丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸一丁目及び二丁目、高島二丁目並びに平沼一丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)の区域
横浜みなとみらい地域 横浜市西区の区域のうち、みなとみらい一丁目から五丁目まで、緑町及び高島一丁目(東日本旅客鉄道東海道貨物支線以西で市道西戸部第二百六十五号線以南の区域を除く。)の区域
横浜市中区の区域のうち、内田町及び桜木町一丁目の区域(東日本旅客鉄道根岸線以東で一般国道百三十三号線以北の区域に限る。)
戸塚駅周辺地域 横浜市戸塚区の区域のうち、矢部町、吉田町及び戸塚町の区域(戸塚駅東口第一種市街地再開発事業、戸塚駅西口第一地区第二種市街地再開発事業及び戸塚駅前地区土地区画整理事業の施行区域(市道戸塚第三百二号線の東側端線と市道戸塚第三百一号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同北側端線、東日本旅客鉄道東海道本線の西側端線、矢部町と戸塚町との境界線、市道戸塚第三百十二号線の東側端線及び市道戸塚第三百二号線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域を除く。)に限る。)
横浜上大岡駅西地域 横浜市港南区の区域のうち、上大岡西一丁目(六番、九番、十四番十一号、十二号、十六号、十七号、十九号及び二十一号から三十五号まで並びに十五番から十八番までに限る。)の区域及びこれらの区域に介在する道路の区域
川崎殿町・大師河原地域 川崎市川崎区の区域のうち、多摩運河と多摩川との交会点を起点とし、順次同川、市道中瀬第十号線、一般国道四百九号線及び多摩運河を経て起点に至る河川、道路又は運河の中心線で囲まれた区域(殿町三丁目二十六番及び二十七番並びにこれらの区域に隣接する道路及び運河の区域を除く。)
浜川崎駅周辺地域 川崎市川崎区の区域のうち、小田栄二丁目、鋼管通四丁目及び五丁目、南渡田町、浅野町(市道浅野町第九号線以西で市道浅野町第十号線以北の区域並びに二千七百二十八番二十五及び二千七百二十八番二十八から二千七百二十八番三十六までに限る。)並びに浜町二丁目(県道東京大師横浜以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
川崎駅周辺地域 川崎市川崎区及び幸区の区域のうち、東京都と神奈川県との境界線と東日本旅客鉄道東海道本線との交会点を起点とし、順次同鉄道、県道川崎府中線、市道幸第六号線、市道中幸町第四号線、市道大宮町第一号線、市道大宮町第四号線、市道柳町第七号線、市道柳町第八号線、東日本旅客鉄道南武線、市道駅前本町第二十八号線、同市道との交会点から川崎区日進町一番十四に隣接する地点を経て市道日進町第三十三号線との交会点に至る市道日進町第三十二号線、市道日進町第三十三号線、市道小川町第十二号線、市道小川町第二号線、県道扇町川崎停車場線、市道砂子第十二号線、市道砂子第二号線、市道砂子第八号線、市道駅前本町線、京浜急行電鉄本線及び同境界線を経て起点に至る線(鉄道又は道路にあってはその中心線とし、市道日進町第三十二号線から市道日進町第三十三号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域(幸区大宮町二十番一から二十番五まで、二十番七から二十番十五まで、二十二番一から二十二番四まで、二十三番一から二十三番六まで、二十四番一、二十四番二及び二十五番一から二十五番四まで並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。)
相模原橋本駅周辺地域 相模原市の区域のうち、市道東橋本大山と市道橋本小山との交会点を起点とし、順次同市道、市道橋本六十六号、市道橋本七十一号、市道橋本六十九号、市道橋本七十五号、市道橋本二十七号、市道橋本駅北口、市道相原高校前通、東日本旅客鉄道横浜線及び市道東橋本大山を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
相模原市の区域のうち、市道宮上横山と東日本旅客鉄道横浜線との交会点を起点とし、順次同鉄道、市道東橋本大山、市道橋本石神、市道大山氷川及び市道宮上横山を経て起点に至る鉄道又は道路の中心線で囲まれた区域
岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 岐阜市の区域のうち、市道長住町二丁目加納大手町線と市道長住町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道真砂橋本線、市道橋本町二丁目加納富士町三丁目線、東海旅客鉄道東海道本線、名古屋鉄道名古屋本線及び市道長住町二丁目加納大手町線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
岐阜市の区域のうち、一般国道二百五十六号線と市道若宮町線との交会点を起点とし、順次同市道、県道岐阜羽島線、一般国道百五十七号線及び一般国道二百五十六号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
東静岡駅周辺地域 静岡市の区域のうち、長沼、柚木、曲金、曲金六丁目及び池田の区域(東静岡駅周辺土地区画整理事業の施行区域に限る。)
名古屋千種・鶴舞地域 名古屋市千種区及び昭和区の区域のうち、市道高松町第六号線と市道千種二丁目第三号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道高松町第一号線、市道新栄二丁目第一号線、東海旅客鉄道中央本線、市道公園線支線第九号、市道御器所町第百十五号線、市道花田町第三号線、市道若宮大通及び市道高松町第六号線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
名古屋駅周辺・伏見・栄地域 名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区の区域のうち、市道武平町線と一般国道十九号線との交会点を起点とし、順次同国道、県道名古屋津島線、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第一号線、市道広井町第二号線、市道広井町線、市道牛島町第四号線、市道名駅第十六号線、市道駅西第四十七号線、市道駅西第一号線、市道駅西第七十二号線、市道牧野第四十三号線、市道牧野第四十六号線、市道牧野第五十三号線、名古屋都市計画道路三・三・十四椿町線の中心線に相当する線、名古屋臨海高速鉄道西名古屋港線、中村区下米野町一丁目五十五番一と同丁目五十五番二との境界線、市道向野橋線、市道東進船溜り西線、市道東進船溜り西線支線第一号、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道三蔵通、一般国道十九号線、市道白川通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道南久屋南新町線、市道堀田高岳線、市道久屋駿河町線及び市道武平町線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
名古屋臨海高速鉄道駅周辺地域 名古屋市港区の区域のうち、一州町(一番三及び七十八番から八十番までに限る。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、野跡二丁目(十七番から二十四番までに限る。)、三丁目(一番に限る。)及び四丁目(市道稲永公園線及び市道庄内川左岸線の区域並びに市立稲永公園以西の区域を除く。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、臨港道路メキシコ大通の中心線と臨港道路ロサンゼルス大通の南側端線との交会点を起点とし、順次同南側端線、北緯三五度三分五秒・六七東経一三六度五〇分四六秒・三〇の地点から北緯三五度二分四八秒・四八東経一三六度五〇分四六秒・二七の地点まで引いた線、臨港道路メキシコ大通の中心線、北緯三五度二分四六秒・四六東経一三六度五〇分四三秒・八二の地点から北緯三五度二分四四秒・一七東経一三六度五〇分四五秒・七四の地点まで、同地点から北緯三五度二分四九秒・二九東経一三六度五〇分五一秒・九六の地点まで及び同地点から北緯三五度二分三七秒・五七東経一三六度五一分四秒・四三の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯三五度二分三七秒・八〇東経一三六度五一分六秒・八〇の地点から北緯三五度二分四〇秒・四八東経一三六度五一分三秒・九七の地点まで、同地点から北緯三五度二分五一秒・一一東経一三六度五一分六秒・六八の地点まで及び同地点から北緯三五度二分五七秒・九四東経一三六度五〇分五七秒・八八の地点までそれぞれ引いた線並びに臨港道路メキシコ大通の中心線を経て起点に至る線で囲まれた区域
京都駅南地域 京都市南区の区域のうち、府道伏見港京都停車場線と市道八条通との交会点を起点とし、順次同市道、一般国道一号線、市道東寺道、市道新町通、市道南第四緯五号線及び府道伏見港京都停車場線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
京都南部油小路通沿道地域 京都市南区及び伏見区の区域のうち、市道新町通と市道京都環状線との交会点を起点とし、順次同市道、近畿日本鉄道京都線、市道久世橋通、京都都市計画道路広路四号油小路通の西側端線に相当する線、鴨川、市道上鳥羽竹田線、府道南インター竹田線、市道油小路通の西側端線から三十メートル外側の線、市道新城南宮道、市道中島経十四号線、市道竹田経七十四号線、市道下鳥羽経七十八号線、市道丹波橋通、京都市公共下水道洛南三号幹線の中心線に相当する線、市道観月橋横大路線、東高瀬川、府道伏見向日線、市道竹田経六十六号線、市道新城南宮道、市道油小路通の東側端線から三十メートル外側の線、市道竹田出橋通、近畿日本鉄道京都線、鴨川、市道洛南緯十一号線、市道洛南経十号線及び市道新町通を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路、鉄道又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
京都久世高田・向日寺戸地域 京都市南区及び向日市の区域のうち、西日本旅客鉄道東海道本線の東側端線と京都都市計画道路三・三・百二十八号久世北茶屋線の北側端線に相当する線との交会点を起点とし、順次同線、京都市道久世五十号線、向日市道第二千十四号線、向日市道第二千十三号線、府道上久世石見上里線(同市寺戸町修理式三十番二に隣接する地点から同区久世中久世町五丁目三十七番二に隣接する地点までに限る。)及び西日本旅客鉄道東海道本線の東側端線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに同区久世高田町(二百番一及び二百三十番一に限る。)の区域
長岡京駅周辺地域 長岡京市の区域のうち、東神足一丁目及び二丁目並びに神足一丁目の区域(東神足地区再開発地区計画の区域、市道五千十二号線の区域並びに東神足一丁目百八番二及び神足一丁目六百二番五の区域に限る。)
長岡京市の区域のうち、神足一丁目及び二丁目並びに開田二丁目の区域(長岡京駅西口地区第一種市街地再開発事業の施行区域に限る。)
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 大阪市福島区の区域のうち、市道曽根崎川北岸線以南で府道大阪伊丹線以東の区域
大阪市西区の区域のうち、市道南北線以東の区域
大阪市北区の区域のうち、茶屋町、芝田一丁目及び二丁目、大深町、角田町、小松原町、曽根崎二丁目、梅田一丁目から三丁目まで、西天満一丁目から四丁目まで、曽根崎新地一丁目及び二丁目、堂島一丁目から三丁目まで、堂島浜一丁目及び二丁目並びに中之島一丁目から六丁目までの区域(大阪都市計画道路T・三・九本庄西天満線の東側端線に相当する線及び府道恵美須南森町線以西の区域に限る。)
大阪市中央区の区域のうち、府道恵美須南森町線以西で府道大阪枚岡奈良線及び市道難波境川線以北の区域
難波・湊町地域 大阪市浪速区の区域のうち、市道浪速区第九千三十三号線と市道西横堀東岸線との交会点を起点とし、順次同市道、市道浪速区第九千三十四号線、府道高速大阪池田線、市道浪速区第九千四十八号線、市道浪速区第九千五十七号線、市道浪速区第九千五十一号線、市道浪速区第九千五十五号線、市道浪速区第九千四十八号線及び市道浪速区第九千三十三号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
大阪市浪速区の区域のうち、湊町一丁目(一番を除く。)及び二丁目並びに元町二丁目(市道浪速区第八千九百四十七号線以西の区域に限る。)の区域
阿倍野地域 大阪市阿倍野区の区域のうち、阿倍野筋一丁目及び二丁目、旭町一丁目及び二丁目並びに松崎町二丁目(三番及び十番に限る。)の区域(大阪都市計画道路T・一・二尼崎平野線の北側端線に相当する線以南で大阪都市計画道路三・二・七金塚南北線の西側端線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域 大阪市住之江区の区域のうち、南港北一丁目及び二丁目(一番及び五番から九番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
堺鳳駅南地域 堺市の区域のうち、鳳東町一丁から五丁まで、鳳南町一丁から四丁まで及び上(府道大阪和泉泉南線以西で六百五十一番一と六百五十四番一との間の道路以北の区域に限る。)の区域
堺臨海地域 堺市の区域のうち、築港八幡町(北緯三四度三六分六秒・七○東経一三五度二六分四七秒・六五の地点から北緯三四度三六分三秒・六九東経一三五度二六分五七秒・八二の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・八三東経一三五度二六分五七秒・八八の地点まで、同地点から北緯三四度三六分三秒・三六東経一三五度二六分五九秒・四七の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三七秒・三〇東経一三五度二六分四八秒・一九の地点まで、同地点から北緯三四度三五分三九秒・四〇東経一三五度二六分四一秒・一〇の地点まで、同地点から北緯三四度三五分二六秒・六二東経一三五度二六分三五秒・五七の地点まで及び同地点から北緯三四度三五分二五秒・六一東経一三五度二六分三六秒・一〇の地点までそれぞれ引いた線以西で北緯三四度三五分五七秒・一〇東経一三五度二六分一九秒・一九の地点から北緯三四度三五分二三秒・五〇東経一三五度二六分四秒・六五の地点まで引いた線以東の区域に限る。)の区域
守口大日地域 守口市の区域のうち、佐太中町一丁目、大日町二丁目から四丁目まで、佐太東町一丁目(一番、十二番及び十三番に限る。)、大日東町及び梶町一丁目の区域(市道梶一号線、市道梶二号線及び市道大庭三十六号線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
寝屋川市駅東地域 寝屋川市の区域のうち、初町、日之出町及び早子町(五番から十四番までに限る。)の区域(寝屋川都市計画道路三・三・三号寝屋川駅前線の南側端線に相当する線以北の区域に限る。)、早子町(十六番及び二十三番に限る。)の区域(市道早子昭栄線及び市道太秦黒原線以北の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
神戸ポートアイランド西地域 神戸市中央区の区域のうち、港島一丁目、港島中町八丁目及び港島南町一丁目から七丁目までの区域
神戸三宮駅南地域 神戸市中央区の区域のうち、市道葺合南百四十四号線と市道六甲道三宮線との交会点を起点とし、順次同市道、市道葺合南百五十号線、市道若菜神戸駅線、市道生田筋線、市道花時計線、市道東町線、市道葺合南六十号線、一般国道二号線及び市道葺合南百四十四号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
尼崎臨海西地域 尼崎市の区域のうち、扇町水路の西側端線と大浜町二丁目と西字喜左衛門新田及び又兵衛字喜左衛門新田との境界線との交会点を起点とし、順次同境界線、阪神間都市計画道路三・二・百九十六臨海幹線の北側端線に相当する線、西堀運河の東側端線、県道高速湾岸線の北側端線及び扇町水路の西側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域(西字喜左衛門新田千七百八十五番六、千七百八十五番七及び千七百八十五番十九並びに又兵衛字喜左衛門新田三百二十二番二十七の区域を除く。)
西日本旅客鉄道尼崎駅北地域 尼崎市の区域のうち、潮江一丁目、四丁目及び五丁目、久々知西町一丁目、尾浜字名月町、西長洲字法師並びに尾浜三丁目の区域(あまがさき緑遊新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)
岡山駅東・表町地域 岡山市の区域のうち、市道岩田町・大学町線と県道岡山停車場線との交会点を起点とし、順次同県道、市道南方・柳町線、市道駅元町・下石井線、市道下石井三号線、市道下石井十四号線、市道東島田町・下石井線、市道南方・柳町線、一般国道二号線、市道本町・柳町線、市道東島田町・内山下線及び市道岩田町・大学町線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
岡山市の区域のうち、県道岡山吉井線と市道錦町・古京町線との交会点を起点とし、順次同市道、一般国道五十三号線、市道柳町・表町線及び県道岡山吉井線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
広島駅周辺地域 広島市東区及び南区の区域のうち、市道東五区四十号線と市道東五区六号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道東五区百六十七号線、県道東海田広島線、市道南一区松原京橋線、猿猴川、県道広島海田線、市道南一区天満矢賀線、市道南一区二十三号線、市道南一区二十二号線、市道南一区二十八号線、市道南一区二十九号線、県道広島海田線、市道南一区四十八号線、市道南一区四十一号線、市道南一区三十八号線、西日本旅客鉄道山陽本線、市道南一区天満矢賀線、市道東五区百三十五号線、市道東五区百三十八号線、市道東五区百四十九号線、市道東五区百四十四号線、市道東五区百四十号線、市道東五区四十二号線、市道東五区四十九号線、市道東五区三十九号線及び市道東五区四十号線を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線(市道南一区二十三号線にあってはその南側端線とし、市道南一区二十三号線から市道南一区二十二号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域、同区西蟹屋三丁目(十五番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
高松駅周辺・丸亀町地域 高松市の区域のうち、臨港道路玉藻地区玉藻一号線と市道浜ノ町錦町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道港頭五号線、市道瀬戸内町十一号線、市道瀬戸内町十三号線、市道瀬戸内町十二号線、市道浜ノ町中央線、市道高松海岸線、市道西の丸町八号線、県道高松停車場栗林公園線、一般国道三十号線及び臨港道路玉藻地区玉藻一号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域、西内町(市道西内町兵庫町二号線以東の区域に限る。)及び兵庫町(市道兵庫町鍛冶屋町線の中心線以西の区域に限る。)の区域並びに市道丸の内一号線と県道高松港線との交会点を起点とし、順次同県道、市道兵庫町丸の内線、市道内町百一号線、市道兵庫町鍛冶屋町線、一般国道十一号線、市道片原町古馬場線、市道片原町沖松島線、市道片原町百一号線、市道内町三号線及び市道丸の内一号線を経て起点に至る道路の中心線(市道兵庫町丸の内線にあっては、その西側端線)で囲まれた区域
小倉駅周辺地域 北九州市小倉北区の区域のうち、市道浅野六号線と一般国道百九十九号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道浅野二号線、市道浅野米町一号線、浅野一丁目と京町三丁目との境界線、市道砂津京町一号線、市道京町船頭町一号線、市道浅野京町一号線、市道室町一号線、県道長行田町線、城内と室町一丁目との境界線、紫川、市道砂津城内一号線、県道三萩野魚町線、市道魚町馬借一号線、一般国道百九十九号線、市道米町七号線、市道京町十四号線及び市道浅野六号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
北九州黒崎駅南地域 北九州市八幡西区の区域のうち、市道黒崎十一号線と市道黒崎十三号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道黒崎二十四号線、市道黒崎二十五号線、市道黒崎二十八号線、市道熊手十号線、市道熊手十三号線、市道菅原町八号線、市道東曲里町陣山一号線、市道西曲里町鷹の巣一号線、市道東王子町一号線、市道西曲里町七号線、一般国道二百号線、市道幸神西鳴水一号線、市道幸神十一号線、市道西鳴水三号線、市道岸の浦五号線、市道紅梅幸神一号線、市道岡田町六号線、同市道との交会点から岡田町十番に隣接する地点を経て市道東曲里町陣山一号線との交会点に至る市道岡田町二号線、市道東曲里町陣山一号線、市道熊手七号線及び市道黒崎十一号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
福岡香椎・臨海東地域 福岡市東区の区域のうち、香椎駅前一丁目及び二丁目、香椎駅東一丁目、千早四丁目及び五丁目、水谷二丁目、松崎四丁目並びに名島二丁目から五丁目までの区域(香椎駅周辺土地区画整理事業及び香椎副都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)並びに千早六丁目、香椎団地並びに香椎浜三丁目及び四丁目の区域(福岡都市計画道路三・二・百九十一香椎アイランド線に相当する線以南で福岡都市計画道路三・五・百十五香椎浜線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福岡市東区の区域のうち、香椎浜三丁目(二十三番一、二十三番二、二十三番四から二十三番六まで、二十四番、二十六番一、二十六番四及び二十六番五に限る。)の区域
福岡天神・渡辺通地域 福岡市中央区の区域のうち、那珂川と市道博多姪浜線との交会点を起点とし、順次同市道、市道舞鶴薬院(中−一)線、一般国道二百二号線、市道今泉七百十六号線、市道今泉七百三十三号線、市道今泉七百十八号線、市道薬院六百三十三号線、市道薬院六百三十四号線、市道薬院六百三十号線、市道博多駅草ヶ江線、県道後野福岡線、市道渡辺通千五百九十九号線、市道春吉渡辺通線、一般国道二百二号線、薬院新川及び那珂川を経て起点に至る道路又は河川の中心線で囲まれた区域
那覇旭橋駅東地域 那覇市の区域のうち、市道泉崎西線と市道泉崎四号との交会点を起点とし、順次同市道、那覇広域都市計画道路三・六・那一号旭橋崇元寺線の東側端線に相当する線、沖縄都市モノレール旭橋駅の北端線及び同線を延長した線、一般国道五十八号線、一般国道三百二十九号線、市道旭町八号、一般国道三百二十九号線及び市道泉崎西線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
考 この表に掲げる区域は、次の各号に掲げる地域ごとに、当該各号に定める日における行政区画、都市計画に定める区域若しくは施行区域その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川 、鉄道その他のものによって表示されたものとする。
 
 東京駅・有楽町駅周辺地域、環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域、秋葉原・神田地域、新宿駅周辺地域、大崎駅周辺地域、横浜みなとみらい地域、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域、難波・湊町地域、阿倍野地域、大阪コスモスクエア駅周辺地域、堺鳳駅南地域、堺臨海地域、守口大日地域及び寝屋川市駅東地域 平成十四年七月一日
 札幌駅・大通駅周辺地域、札幌北四条東六丁目周辺地域、仙台駅西・一番町地域、千葉駅周辺地域、千葉みなと駅西地域、横浜山内ふ頭地域、横浜駅周辺地域、戸塚駅周辺地域、横浜上大岡駅西地域、川崎殿町・大師河原地域、浜川崎駅周辺地域、名古屋千種・鶴舞地域、名古屋駅周辺・伏見・栄地域、名古屋臨海高速鉄道駅周辺地域、京都駅南地域、京都南部油小路通沿道地域、京都久世高田・向日寺戸地域、長岡京駅周辺地域、神戸ポートアイランド西地域、神戸三宮駅南地域、尼崎臨海西地域、西日本旅客鉄道尼崎駅北地域、小倉駅周辺地域、北九州黒崎駅南地域、福岡香椎・臨海東地域及び福岡天神・渡辺通地域 平成十四年十月三日
 前二号に掲げる地域以外の地域 平成十五年六月二十五日

附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年十月二十五日政令第三百十八号)
 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成十五年七月十八日政令第三百十一号)
 この政令は、公布の日から施行する。