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国家公務員の退職手当は、勤続報償を基本的性格としつつ、退職後の生活保障としての性格も併せ持つことから、退職時に極めて低額の退職手当(退職金)しか受給しなかった(又は退職手当が不支給であった)退職者が、その後一定期間内に失業状態にあるような場合に限定して、「失業者の退職手当」を支給しています。
具体的には、国家公務員が退職した場合において、退職時に支給された「一般の退職手当等の額」(A)が雇用保険の「失業等給付」(B)に満たない場合に、その差額分(B-A)を限度として公共職業安定所等を通じて支給しているものです。(国家公務員退職手当法第10条)
※ 失業者の退職手当の受給対象となるのは、退職時に支給される一般の退職手当等の額(退職金)が相当に低い者か一般の退職手当等が支給されない者であり、主として、3年以内などの短い勤続期間で退職した者です。