ブックタイトルイクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

Q4早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限の要件を満たしていても請求が認められない場合があるの?A早出遅出勤務、深夜勤務の制限については、これらを措置することで公務の運営に支障が生じる場合には、認められないことがあります。また、超過勤務の免除・制限については、請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合には、認められないことがあります。いずれの場合にも、請求後速やかに、文書で、請求を認めるか認めないかについて通知されます。なお、早出遅出勤務、深夜勤務の制限については、一度は、公務の運営に支障がない(早出遅出勤務又は深夜勤務の制限をさせる)と通知されていても、その後の状況の変化で、公務の運営に支障がある(早出遅出勤務又は深夜勤務の制限を認められない)とされる場合があります。その場合は、支障があるとされる日の前日までに通知されます。Q5単身赴任で子どもと別居することになったら、早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限は終了してしまうの?A育児の実態がなくなった場合には、終了することとなります。この場合には、育児の状況変更届を速やかに提出してください。このほか、育児を行う職員が深夜勤務の制限を利用している場合には、職員の配偶者で当該請求の対象となっている子の親であるものが、深夜において常態としてその子を養育することができるようになった場合に終了することとなります。Q6早出遅出勤務しながら、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限を請求することができるの?Aそれぞれの措置についての要件を満たす限り、早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限を同時に受けることができます。[フレックスタイム制]公務におけるフレックスタイム制とは、各省各庁の長が公務の運営に支障がないと認める場合に、希望する職員からの申告を経て勤務時間を割り振ることができる制度です。また、育児を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週に1日週休日を設けることができるなど、より柔軟な仕組みとしています。