ブックタイトルイクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

[早出遅出勤務]早出遅出勤務とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員や、放課後児童クラブ等に通う小学生の子を迎え又は送りに行く職員が、養育をするために請求した場合に、1日の勤務時間の長さを変えることなく、始業・終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げて勤務することができる制度です。職員は、各府省であらかじめ定められた育児を行う職員の早出遅出勤務のための勤務形態(始業・終業の時刻)の中から選択し、請求する必要があります。早出遅出勤務は、柔軟な利用が可能です。例えば、夫婦で1日おきに保育園の送迎を分担するため「1日おき」に利用したり、月曜日は配偶者が休みのため火曜日から金曜日まで利用するなど「特定の曜日のみ」利用することもできます。また、ひとりが子を保育園へ送るため「遅出勤務」をし、もうひとりが迎えに行くため「早出勤務」をすることも可能です。何気ないこの時間が幸せだな〜。Q1早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限は、他に子の面倒を見てくれる家族がいる場合は請求できないの?A早出遅出勤務、超過勤務の免除・制限の場合には、配偶者の就業等の状況にかかわらず、請求することができます。一方、深夜勤務の制限の場合には、配偶者が次のいずれにも該当する場合には、その配偶者が常態として当該子を養育することができるものと考えられ、請求できません。①深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む)であること。②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。③6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。Q2夫婦とも国家公務員の場合、早出遅出勤務、深夜勤務の制限、超過勤務の免除・制限を、夫婦が同じ時期に請求することができるの?