ブックタイトルイクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

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概要

イクメンパスポート2017

Q1どのくらいの期間、どのくらいの単位で取得することができるの?A1の年において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)の範囲内で、1日又は1時間単位で取得することができます。ただし、子の看護休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合には、1時間未満の端数を使用することが可能です。Q2具体的にはどのようなときにこの休暇を使うことができるの?A医療機関等への通院、病院での付添いや自宅での世話などをするときが挙げられます。また、健康診断や予防接種を受けさせるために付添う場合も使うことができます。Q3妻が家にいて子の看護ができる場合でも、子の看護休暇を取得することはできるの?A職員以外に子の看護をすることができる家族等がいても、職員が子を看護する必要があり、実際に看護を行う場合には、子の看護休暇を取得することができます。その他[超過勤務の免除]超過勤務の免除は、3歳に満たない子を養育する職員が、養育をするために請求した場合に、超過勤務が免除される制度です。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、免除の対象とはなりません。[超過勤務の制限]超過勤務の制限は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、養育をするために請求した場合に、月24時間以内かつ年150時間以内に超過勤務を制限する制度です。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務は、制限の対象とはなりません。[深夜勤務の制限]深夜勤務の制限は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、養育をするために請求した場合に、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の勤務を制限する制度です。ここでいう「深夜勤務」には、交替制勤務として正規の勤務時間が割り振られている勤務のほか、宿直勤務、深夜に及ぶ超過勤務が含まれます。