ブックタイトルイクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

す。退職手当について、勤続期間については育児短時間勤務をした期間の1/3が除算されます。昇格・昇給についてはフルタイム勤務職員と同様の取扱いとなります。[育児時間]育児時間とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりに2時間を超えない範囲で勤務しないことができる制度です。Q1どのような職員が育児時間を取得することができるの?A小学校就学の始期に達するまでの子を養育している職員であれば取得できます。男性職員の妻が育児休業中である場合や専業主婦である場合であっても、男性職員は育児時間を取得することができます。Q2育児時間はどのようなとり方ができるの?また、手続はどうなるの?A1日の正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて2時間の範囲内で、子を養育するため30分単位で取得することができます。請求しようとする時間は、朝と夕方に分割することも可能です。1歳未満の子を対象とする保育時間(1日2回、それぞれ30分以内)が認められている場合は、保育時間と育児時間とを合わせて1日2時間以内となります。事前に「育児時間承認請求書」に期間及び時間等を記入の上、所属長に提出してください(事後の請求は不可となります)。育児時間は日単位で何回でも取得できますが、必要な期間を一括して請求してください。Q3ある期間まとめて育児時間の承認を得ているけど、そのうちの一部について育児時間をしないことにする場合、どのような手続が必要なの?A包括的に育児時間を承認されている期間のうち、一部分の育児時間をしないで勤務する場合には、事前に育児時間をしない日又は時間について承認の取消を受けてください。この場合でも、取り消された日・時間以外の承認は有効です。なお、育児時間は、勤務することを前提に認められていますので、育児時間に引き続いて年次休暇を取得する場合には、育児時間の承認は取り消されます(育児時間が取り消された時間は年次休暇を取得することとなります)。育児時間承認請求書の裏面に育児時間