ブックタイトルイクメンパスポート2017

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イクメンパスポート2017

仕事と育児の両立支援制度Q&A/協力:人事院/ハイ、質問どうぞ!/[育児休業]育児休業とは、養育している子が3歳 に達する日まで休業できる制度です。Q1どのような職員が育児休業をすることができるの?A子を養育する職員が、任命権者の承認を得て、最長でその子の3歳の誕生日の前日まで、その子につき原則として1回に限り育児休業をすることができます。男性職員の妻が育児休業中である場合や専業主婦である場合であっても、男性職員は育児休業をすることができます。Q2育児休業をするには、どのような手続が必要なの? A育児休業を始めようとする日の1カ月前までに、「育児休業承認請求書」に出生(産)証明書・母子健康手帳の出生届出済証明書等を添付し、所属長を経由して人事担当課に提出してください。Q3育児休業の期間を延長することはできるの?できる場合、どのような手続が必要なの?A原則として1回に限り延長できます。ただし、再度の期間の延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合など、特別な事情がある場合には、再度の延長ができます。延長を希望する場合は、「育児休業承認請求書」に必要事項を記入して、所属長を通じて人事担当課に提出してください。Q4一度育児休業をしたけど、もう一度育児休業をすることができるの?A育児休業は原則として一度しか取得できませんが、職員が妻の出産の日から産後休暇の期間(57日間)内に育児休業を開始し終了した場合(産後パパ育休)や、最初の育児休業の承認の請求時に育児休業等計画書により任命権者に申し出て、その育児休業の終了後3月以上の期間を経過した場合等に、もう一度育児休業することができます。