ブックタイトルイクメンパスポート2016

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概要

イクメンパスポート2016

育児休業等休暇制度その他育児休業育児短時間勤務育児時間育児参加のための休暇配偶者出産休暇保育時間子の看護休暇超過勤務の免除超過勤務の制限深夜勤務の制限早出遅出勤務フレックスタイム制仕事と育児の両立支援制度の概要[概要]子を養育するため、一定期間休業することを認める制度[期間]子が3歳に達するまで[概要]子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを認める制度[期間]子が小学校就学の始期に達するまで(勤務時間は週19時間25分、19時間35分、23時間15分、24時間35分の中から職員が選択)[概要]子を養育するために、1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める制度[期間]子が小学校就学の始期に達するまで、1日2時間以内(3 0分単位)[概要]妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇[期間]5日[概要]妻の出産に伴う入退院や出産時の付添い等を行う男性職員に与えられる休暇[期間]2日[概要]生後1年未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送迎を行う場合に与えられる休暇[期間]子が1歳に達するまで、1日2回それぞれ30分以内[概要]小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が子を看護する必要がある場合に与えられる休暇[期間]年5日(対象となる子が2人以上の場合は年10日)[概要]3歳に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除する制度[期間]子が3歳に達するまで[概要]小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を月24時間以内かつ年150時間以内に制限する制度[期間]子が小学校就学の始期に達するまで[概要]小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の深夜の勤務(超過勤務、宿日直勤務を含む)を制限する制度[期間]子が小学校就学の始期に達するまで[概要]小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員・放課後児童クラブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送りに行く職員に、1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業時刻を変更して勤務することを認める制度[期間]子が小学校就学の始期に達するまでの間、小学校に就学している子が放課後児童クラブ等に通う間[概要]公務の運営に支障がないと認める場合に、希望する職員からの申告を経て勤務時間を割り振ることができる制度。育児を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週に1日週休日を設けることも可能[期間]育児のためのフレックスタイム制は小学校6年生までの子を養育する職員が利用可能(それ以降も、一般のフレックスタイム制は利用可能)取得を希望する場合は、可能な限り早い時期に上司や人事担当者に相談しましょう。男性職員が取得できる、仕事と育児の両立を支援する制度を紹介します。仕事と育児の両立支援制度の概要協力:人事院男性職員が取得できる49