12 人事行政の在り方


 ここまで述べて来た改革方策を着実に推進し、的確な人事管理を実現していくためには、以下のような適切な人事行政が確立されている必要がある。

【基本的考え方】

(人事管理の柔軟化)
 各省庁の行政課題への機動的な対応を可能にしていくためには、行政の組織・運営の弾力化を進めるとともに、人事管理についても、行政の執行責任を担う各任命権者が責任をもって柔軟に行っていく必要があり、このような観点から、中央人事行政機関(内閣総理大臣及び人事院)の各任命権者に対する人事管理上の権限や規制についても引き続き見直していく必要がある。
 また、各省庁内部においても、行政執行の現場により近い機関において責任をもって人事管理を行っていくという観点が重要である。

(中央人事行政機関の役割)
 各省庁における柔軟かつ多様な人事管理を可能とするに当たっては、その運用が政府全体の方針と齟齬をきたさないよう、また、人事行政の中立・公正性を損なうことがないよう、中央人事行政機関(内閣総理大臣及び人事院)が責任を持ってその役割を果たしていくことが必要である。
 また、中央人事行政機関は、多様な人事システムの整備等について、必要に応じて、開かれた形で十分な意見交換をすべきである。  

【具体的改革方策】

(人事管理上の規制緩和等)
 中央人事行政機関から各任命権者への権限委任を必要に応じて進めるとともに、状況の変化等に応じて、人事管理上の規制については、引き続きその緩和(個別承認の基準化や事後的なチェックでの代替等)を進めていくべきである。
 なお、各省庁内部においても、行政執行の現場により近い機関の責任者が判断する方が適当である事項については、当該機関への権限の委任等について検討すべきである。

(中央人事行政機関の機能の充実)
 規制緩和等を進める一方で、内閣総理大臣は、政府部内における人事管理の統一保持等について、また、人事院は、中立公正な人事行政の確保と職員の利益保護等について、それぞれ責任を持って執行すべきであり、そのために必要な機能の充実を図るべきである。


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