8 社会の変化と職員のニーズに対応した福利厚生施策


【基本的考え方】

 各種福利厚生施策(使用者としての立場で国が行う施策及び共済組合が行う施策)については、公務における職員の活力を維持するとともに、勤務と個人の生活との両立を図る観点から、職員のニーズを的確に把握し、それに対応した内容としていくことが必要である。
 特に、ストレス要因の増加等により健康管理の重要性が高まる中で、職場における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するという使用者の責務は一層重要なものとなっている。
 また、内容の見直しに当たっては、少子・高齢化の進行や、男女共同参画の要請といった社会の変化に対応して、職員の新しい働き方を支援していくという観点も重要である。
 福利厚生施策の効果的・効率的な実施を図るためには、福利厚生施策の範囲の明確化及び内閣総理大臣、人事院、各省庁、共済組合その他関係機関の連携の強化を図るとともに、政府が使用者としての責任を十分に果たしていくことが必要である。  

【具体的改革方策】

(職員のニーズに対応した福利厚生の検討)
 職員のニーズに対応した福利厚生施策を効果的に実施するためには、民間部門における福利厚生の実態にも留意しつつ、必要な予算上の措置を講じる一方、カフェテリア方式等職員の選択を可能とするような多様なメニューの整備を検討すべきである。
 さらに、共済組合の行う福利厚生施策についても、組合員のニーズ、各共済組合の自主性を尊重しつつ、弾力的な実施が図られるべきである。

(男女共同参画等への対応)
 男女共同参画、少子・高齢化への対応という観点からは、例えば、育児、介護に関する支援措置(保育施設、ホームヘルパーの利用助成等)を検討すべきである。

(健康管理の充実等)
 健康診断、職員の意識啓発や職場環境の改善を含む総合的な健康管理対策の一層の推進を図るとともに、ストレス要因に対するメンタルヘルス対策や、カウンセリング制度の拡充等を推進すべきである。
 なお、カウンセリング制度については、複数省庁での共同利用等による効率化も検討すべきである。

(福利厚生基本計画の見直し)
 以上を踏まえ、福利厚生施策の範囲の明確化を含め内閣総理大臣の定める「国家公務員福利厚生基本計画」(平成3年3月20日内閣総理大臣決定)について適時、適切に必要な見直しを実施すべきである。


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